この記事の結論
- お墓は相続財産とは別に、「祭祀承継者」1人が受け継ぎます(民法897条)。決まる順番は、①亡くなった人の指定、②慣習、③家庭裁判所です。
- お墓は相続財産に含まれないため、相続放棄をしてもお墓を受け継ぐことはありえます。ただし、受け継いだ人は墓じまいを選ぶこともできると解されています。
- 継ぐ人がいないと分かっているなら、元気なうちに墓じまいを済ませるか、遺言で承継者を決め、死後事務委任で手続きを頼む人を決めておくと安心です。
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お墓は誰が継ぐ?民法897条のルール
相続とは別ルールで「1人」が受け継ぐ
民法897条は、系譜(家系図など)・祭具(仏壇・位牌など)・墳墓(お墓)の所有権を、預貯金や不動産の相続とは別に扱うと定めています。受け継ぐ人は、次の順番で決まります。
| 順番 | 決め方 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 亡くなった人(被相続人)の指定 | 遺言でも生前の意思表示でもよいとされる |
| 2 | 慣習 | 地域や家の慣習。実際には認めにくいとされる |
| 3 | 家庭裁判所が定める | 指定も慣習もはっきりしないとき |
家庭裁判所の資料でも、祭祀財産は慣習などの別の基準で受け継がれ、遺産分割の対象にならないと説明されています。相続人同士で決められず、家庭裁判所で話し合いたい場合は、遺産分割とは別に「祭祀承継者指定」の申立てが必要とされています(岡山家庭裁判所「遺産分割手続Q&A」)。
相続人でなくても承継者になれる
祭祀承継者は、相続人に限られません。甥・姪、内縁の配偶者、親しい知人が指定されることもあります。ただし、霊園や寺院が「親族に限る」などの使用規則を設けていることがあります。指定の前に墓地の規則を確認しましょう。
相続税はかからない
国税庁は、墓地・墓石・仏壇・仏具など、日常的に礼拝している物には相続税がかからないとしています。骨董的な価値があって投資の対象になる物などは、この例外です。
「継ぐ人がいない」の3つのパターン
一口に「継ぐ人がいない」といっても、事情はさまざまです。
- 子どもがいない・独身:自分が最後の承継者になる
- 子どもはいるが遠方・継ぐ意思がない:形式上の承継者はいても、管理が続かない
- すでに名義人が亡くなり、誰も手続きしていない:管理料が止まり、無縁墓に近づいている
パターンによって、取るべき手が変わります。
相続放棄をしたら、お墓はどうなる?
相続放棄してもお墓を受け継ぐことはありうる
相続放棄は、預貯金や借金などの相続財産を受け継がないための手続きです。お墓などの祭祀財産は相続財産ではないため、相続放棄をした人が祭祀承継者になることは、理屈のうえでありえます。
解説書では、次のように説明されています。
- 祭祀の承継には、相続のような承認・放棄の規定がない
- そのため、指定された人が一方的に辞退することはできない
- 一方で、承継者を新しく決め直すよう求めることはできる
墓じまいの費用を払うと相続を「承認」したことになる?
亡くなった人の預金から墓じまいの費用を払うと、相続を承認したとみなされないか(単純承認)、心配する人もいます。お墓の費用をどう扱うかは事情によって判断が分かれるおそれがあります。相続放棄を考えているときは、遺産に手をつける前に、弁護士・司法書士など相続の専門家に確認してください。
承継者に「お参りの義務」はない
祭祀承継者に、法律上の祭祀を行う義務はなく、墓じまいなどの処分もできると解されています。受け継いだ後に、墓じまいして合葬墓などへ移すことは、承継者の判断でできます(墓地の規則と改葬許可の手続きは必要です)。
生前に墓じまいする(自分が最後の承継者の場合)
生前に済ませるメリット
- 自分の希望どおりの改葬先を選べる
- 遺骨の取り出しや書類の署名を、自分でできる
- 残された人に、手間と費用の負担をかけずに済む
改葬許可は、墓地使用者(自分)が申請できます。必要なものは次のとおりです(墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条)。
- 改葬許可申請書
- 墓地管理者の埋蔵(収蔵)証明
- 改葬先の受入証明(使用許可証の写しなど)
自分の入る場所も一緒に決める
先祖の遺骨を合葬墓などへ移すとき、自分も同じところに入れるかを確認しておきましょう。公営の合葬墓には生前申込みができるものがあります。たとえば都立霊園の合葬埋蔵施設は、遺骨と生前の申込みを同時にできる区分があります(令和8年度募集)。都立霊園をすでに使っていて承継者がいない人には、お墓を返して合葬式墓地へ移し、名義人本人と配偶者も後から入れる「施設変更制度」もあります。
自分の死後に備える:遺言と死後事務委任
すぐに墓じまいできない事情があるときは、死後の段取りを書面にしておきます。
遺言で祭祀主宰者(承継者)を指定する
民法897条ただし書の「被相続人の指定」は、方式に決まりがなく、口頭でも有効とされています。ただし、争いを防ぐには書面がよく、実際には遺言で指定することが多いとされます。遺言には、次のような内容を書いておくと、承継者が動きやすくなります。
- 祭祀を主宰する人の氏名
- 墓じまいをしてほしいこと
- 改葬先の希望
- 費用にあてる財産
死後事務委任で「手続きをする人」を決める
祭祀承継者を指定しても、その人が高齢だったり遠方だったりすると、実際の手続きが進みません。そこで使われるのが死後事務委任契約です。生前に信頼できる人や専門家と契約し、亡くなった後の次のような事務を任せます。
- 葬儀・納骨
- 墓じまい
- 役所への届出
民法653条は、委任者が亡くなると委任契約は終わると定めています。しかし最高裁は平成4年9月22日の判決で、死後の事務を任せる委任契約に、死亡によって契約を終わらせない合意を含めることを有効と認めています。
死後事務委任は、遺言と組み合わせるのが一般的です。遺言で祭祀主宰者と費用を決め、委任契約で実務をする人を決めておきます。費用を預かる方法や、相続人との関係は事情ごとに違います。
状況別:いまやっておきたいこと
| 状況 | 先にやること | 次にやること |
|---|---|---|
| 自分が最後の承継者で、まだ元気 | 改葬先(自分も入れる所)を選ぶ | 生前に墓じまい、または遺言・死後事務委任で準備 |
| 子はいるが継ぐ意思がない | 子と話し、誰が承継者になるか決める | 承継者が生前に墓じまいするか、合葬墓へ移す時期を決める |
| 名義人が亡くなり、手続きが止まっている | 名義と管理料の状況を墓地に確認 | 祭祀承継者を決めて名義変更し、改葬を検討 |
| 親族で承継者が決まらない | 戸籍で相続人と関係者を確認 | 話し合い。まとまらなければ家庭裁判所の手続き |
先に名義を整える理由
墓じまいの書類は、原則として墓地使用者(名義人)の名前で進めます。名義人が亡くなったままだと、改葬許可申請の承諾書を誰が書くかが決まりません。公営墓地では、先に承継(名義変更)の手続きを求められるのが一般的です。
たとえば都立霊園では、承継の申請に戸籍謄本などが要り、申請から名義変更が終わるまで約2か月かかるとされています。府中市も、墓地使用者が亡くなっている場合は先に使用者の変更が必要だと案内しています。
戸籍を集めて関係者をはっきりさせる
承継者を決めるときは、お墓に眠る人と今の親族の関係を、戸籍で確かめておくと安心です。話し合いに加わるべき人が漏れていると、後からトラブルになりやすくなります。
戸籍を集める作業は、本籍地が複数あると時間がかかります。墓じまいの計画は、余裕をもって立てましょう。
誰も手続きしないとどうなる?(無縁墓)
管理料が払われなくなると、墓地の規則によっては使用許可を取り消されます。都立霊園では、管理料を5年間納めないと使用許可を取り消すことがあると条例で定めています(東京都霊園条例21条)。公園協会のよくある質問では、最終的にお墓は更地にされ、遺骨は無縁塚に移されると説明しています。
墓地の管理者が行う「無縁改葬」は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則にもとづき、官報への掲載や墓所への立札など、時間のかかる手続きを経て行われます。東京都の手順では、縁故者の調査から撤去まで約4〜5年かかるとされています。厚生労働省は2025年12月に、無縁改葬後の墓石の扱いについて自治体に事務連絡を出しています。
無縁墓になると、ご先祖の遺骨はほかの遺骨と一緒に納められ、取り出せなくなります。自分の意思で行き先を選ぶなら、早めに動くことが大切です。
よくある質問
Q. 子どもがいません。お墓はどうすればよいですか? A. 選択肢は主に3つです。①生前に墓じまいして合葬墓などへ移す、②甥・姪などを遺言で祭祀承継者に指定する、③死後事務委任で墓じまいを頼む人を決めておく。ご自身の体力と、頼れる人がいるかで選びます。
Q. 祭祀承継者に指定されましたが、辞退できますか? A. 祭祀承継には相続放棄のような辞退の手続きがなく、一方的な辞退はできないと考えられています。ただし、承継後に墓じまいを選ぶことはできるとされています。親族間で別の人に代わってもらう話し合いや、家庭裁判所への申立てという方法もあります。
Q. 相続放棄をする予定です。墓じまいの費用は誰が払いますか? A. 法律で決まっているわけではありませんが、一般的には祭祀承継者が負担することが多いとされます。遺産から払うと相続の承認とみなされないか問題になることがあるので、手続きの前に相続の専門家へご確認ください。
Q. 遺言に「墓じまいをしてほしい」と書けば、必ず実行されますか? A. 遺言に書いても、実際に動く人がいなければ進みません。祭祀承継者の指定と死後事務委任を組み合わせ、費用の手当てもしておくと実行されやすくなります。
当事務所でできること
櫻井高貴行政書士事務所(代表は行政書士・一級FP技能士)では、次の書類の作成・手続きをお手伝いしています。
- 生前の墓じまいの改葬許可申請(改葬許可 代行プラン 44,000円)
- 承継者・親族への説明文
- 段取り全体の整理(まるごと段取りプラン 132,000円(4柱まで))
遺言書の作成と死後事務委任契約も、同じ事務所でお受けしています。
- 遺言書:祭祀主宰者の指定、墓じまいの費用の手当て、改葬先の希望などを公正証書遺言にまとめます。くわしい内容と料金は、相続・遺言の専門ページ「横浜青葉相続遺言相談センター」をご覧ください。
- 死後事務委任・身元保証:亡くなった後の墓じまい・納骨・各種解約などを任せる契約です。当事務所でお受けしています。無料相談でお気軽にお尋ねください。
相続放棄の手続きや、相続をめぐる争いは扱いません。必要に応じて司法書士・弁護士をご案内します。墓じまいの料金は料金表、ご相談は無料相談フォームから(初回30分無料)。
出典
- 民法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 岡山家庭裁判所「遺産分割手続Q&A」https://www.courts.go.jp/okayama/vc-files/okayama/2020/isanbunkatu/isanbunkatusyosiki/03_isanbunkatu.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.4108「相続税がかからない財産」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
- 三井住友トラスト不動産「祭祀財産の承継」(解説)https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-houritu/2020_12.html
- 最高裁平成4年9月22日第三小法廷判決(判例解説:law-lib)https://law-lib.jp/subjects/2/precedents/724
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
- 東京都霊園条例 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001491.html
- 東京都公園協会「よくあるご質問」https://www.tokyo-park.or.jp/reien/faq/index.html
- 同「施設変更制度」https://www.tokyo-park.or.jp/reien/download/pdf/shisetsuhenkouseido.pdf
- 東京都建設局「令和8年度 都立霊園使用者の募集」https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/05/2026052511
- 総務省「無縁墳墓等の解消のための手順(東京都ほか)」https://www.soumu.go.jp/main_content/000901289.pdf
- 厚生労働省「無縁改葬後の墓石等の取扱い等について」(令和7年12月8日事務連絡)https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001626017.pdf
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